後遺障害について(後遺障害・後遺障害慰謝料を知ろう)
はじめに
ウィンベル合同会社です。
前回の記事では傷害慰謝料の計算について説明をいたしました。
今回からは複数回に分けて後遺障害についてご紹介したいと思います。
本日は、後遺障害・後遺障害慰謝料についてです!
後遺障害とは
交通事故等の事故や病気により生じた怪我等が治療後も完治することなく、身体・精神に残存する障害を指します。
後遺障害が残ると日常生活にも支障をきたすことがあります。
身体の機能障害だけではなく、外貌の障害(顔や体に残る傷や変形など)や感覚障害(視力・聴力の低下、味覚・臭覚の喪失など)も後遺障害の一例としてあげられます。
2つの慰謝料
まず、交通事故の賠償請求は大きく「傷害部分」と「後遺障害部分」の2つに分かれています。
多くの損害計算書は、この2つの項目に分かれていることが分かると思います。
そして、傷害慰謝料はその名のとおり、傷害部分の慰謝料、後遺障害慰謝料は後遺障害部分の慰謝料となります。
後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級認定がなされた場合に傷害慰謝料と別で請求することができるものです。
後遺障害申請は行わずに傷害部分のみ示談交渉する場合や、後遺障害申請しても非該当(後遺障害等級に該当することはないと判断された)の場合は請求できません。
後遺障害慰謝料の金額
後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級により異なります。
傷害慰謝料は、総治療期間や入院日数を確認して計算を行いますが、後遺障害慰謝料については金額が決まっています。慰謝料額は以下のとおりです。
- ※加害者側に著しい過失(ひき逃げ、飲酒運転等)がある場合
-
慰謝料額を増額して請求することがあります(後遺障害の請求がない場合は傷害慰謝料を増額請求)。事故状況等を確認し、増額請求するか検討しましょう。
後遺障害慰謝料の一覧
等級 | 慰謝料 |
---|---|
1級 | 2800万円 |
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
4級 | 1670万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
後遺障害等級の確認
上記一覧のとおり、後遺障害等級は1〜14級まであります。
後遺障害等級の認定を受けるには、自賠責保険会社に対して後遺障害認定手続の申請を行います。
認定調査の結果、後遺障害等級に該当すると判断がなされると「後遺障害等級のご案内」「後遺障害等級認定票」という書類が届き、何級に認定されたのか(又は非該当なのか)が記載されています。
この書類を見て損害計算書に入力をしましょう!
なお、認定票には別紙もついており、その等級と判断された理由等も記載されています。
おわりに
後遺障害の概要と後遺障害慰謝料についてご紹介しました。
次回は、後遺障害申請の流れについてです。どうぞお楽しみに!