通院交通費の確認をしよう!
今回は、通院交通費の確認・計算方法等についてご紹介します。
概要
- 通院および入退院時の通院交通費について請求することができます。
- 自家用車の場合はガソリン代や駐車場代、公共交通機関(電車・バス等)は運賃、その他にはタクシー代等を請求できます。
確認方法
依頼者や窓口の方に聞き取りを行います。「通院交通費明細書」という書類を治療終了の少し前に依頼してもよいでしょう。
治療期間中に確認しておき、請求準備の段階で改めて確認するかたちでも構いません。
※最終通院まで自家用車のみ利用の場合に全通院日を記載してもらうのは大変なので、「自家用車通院のみの場合、こちらで計算します。通院日数の記載は不要です。」と案内する(又は書類の依頼時にふせんに記載)と親切です。
それでは、各通院手段ごとの計算方法等について見ていきましょう。
自家用車利用の場合
ガソリン代は、一般的に1kmあたり15円換算で計算します。
つまり、【片道距離(km)✕2✕15円✕◯日(通院日数)】の計算式になります。
ルートを聴取したら、地図アプリ等で距離を確認しましょう。(自宅~病院間だと思っていたら、職場~病院間の通院だったということもあります。ルートについてはきちんと確認しましょう。また、被害者の家族が送迎した場合も請求することができます。)
そして、駐車場代が発生していることもあります。請求することは可能ですので、提出漏れがないように確認しましょう。
高速道路等の有料道路を利用している場合は領収書を取り付けます。(有料道路については、必要と判断された場合に支払われます。とはいえ、請求しないことには判断もなされません。領収書は共有してもらい、請求前に弁護士に確認しましょう。)
公共交通機関を利用の場合
電車やバス等、公共の交通機関を利用していた場合は、乗降した駅名を確認します。
必要であれば路線(JR鹿児島本線、地下鉄空港線等)や乗り換えルートも確認しましょう。
タクシー利用の場合
タクシーを利用していた場合は領収書を取り付けます。
有料道路と同じく、必要と判断された場合は支払われます(足の骨折、徒歩通院や家族の送迎も難しい。)。相手方保険会社からタクシー利用の了承を得ていることもあります。
途中で何らかの理由でタクシーを利用しないと通院できない時は、利用前に保険会社へ確認をとると安心です。
- 注意していただきたいのは、1度許可を得たからといって最後までタクシー利用ができる訳ではないという点です。
事案や改善状況等により、どのように判断されるかは異なります。途中で「◯月◯日以降はタクシー利用は認められません」と言われる可能性もあります。
依頼者には、事前に弁護士から説明しておくとよいでしょう。
損害計算書に記載してみよう
自家用車と公共交通機関(地下鉄)利用だった場合、このように計算します。
備考欄の記載方法に決まりはないですが、病院ごとに計算式を記載すると分かりやすいと思います。
※駐車場代やタクシー利用がある場合には、請求時に領収書(原本)の添付を忘れないようにしましょう!
入院時の交通費
事故直後や通院途中で入院をする場合もあります。
この場合、入退院時に交通費が発生しているので、忘れずに請求しましょう。(まれに、病院の無料送迎バスを利用して、費用負担のない方もいらっしゃいます。どこかのタイミングで入退院時の交通手段についても確認しましょう。)
おわりに
今回は、通院(入退院時)交通費の確認・計算方法等についてご紹介しました。
交通費は、1日あたり単価が低額であっても、入通院日数が長いほど高額になります。そのため、請求前の段階でしっかり交通手段や領収書の有無を確認するのが大切です。
細かい作業で大変ではありますが、流れを覚えると決して難しい業務ではありません。
数をこなして覚えていきましょう!