傷害部分の被害者請求について(請求~入金)
前回の「傷害部分の被害者請求について(自賠責保険の概要~請求)」に引き続き、今回は請求から入金までをご紹介します。
それでは、流れを見ていきましょう!
書類送付
必要書類が揃ったら、相手の加入する自賠責保険会社へ送付をします。
原本が必要な書類については、不足なく揃っているか最終確認をしましょう。
なお、一部だけ不足している場合、不足分は後日追送して揃っている書類を先に送ることも可能です。送付書には「◯◯の不足分は追送いたします。」のように一言添えておくようにしましょう。
ただし、不足分が揃うのに1か月以上かかる場合、自賠責保険会社側の保管の関係で一旦返却されてしまうこともあるので時期を見て検討してください。
請求受付
自賠責保険会社が書類の確認後、「請求受付のご案内」等のハガキ又は書類が届きます。
レターパックで発送した場合、大体1〜2週間くらいで届くと思います。
- 自賠責保険会社によっては、案内文書の発送はなされずに電話連絡のみというパターンもあるようです。受付案内が届かない時は自賠責保険会社へ連絡してみましょう。
調査・認定期間中
必要書類が全て揃うと、自賠責保険会社から調査・認定を行う機関、損害保険料率算出機構自賠責調査事務所へ書類が送られます。
また、自賠責保険会社や自賠責調査事務所から請求に関して質問や書類追送依頼の連絡が入ることもあります。
調査にかかる期間は、事案によって異なり、短くても2〜3か月かかることが多く、事案が複雑なものになると長期間要することもありますが、調査内容の詳細は教えていただけません。
しかし、調査の途中で「自賠責保険へのご請求に関する調査状況について(お知らせ)」という書類が届くこともあり、簡単な調査状況について記載されています。
依頼者へ状況をお伝えする際の参考にしましょう。
調査完了後
調査が終了して無事に請求額について認められると、「保険金入金のご案内」等のハガキ又は書類が届きます。
そして、前回記事の「★必要書類→1.送付書部分」に記載のとおり、内訳書も依頼していたら届いていると思うので、いくら認定・支払われているのか確認しましょう。
算定された金額が120万円(傷害部分の上限額)を超えている場合、上限額までが支払われます。
入金
依頼者(医療機関・整骨院)の希望口座へ入金手続きをします。
おわりに
今回は、請求から入金までの流れについてご紹介しました。次回は、通院交通費の確認についてです。
お楽しみに!