診断書・診療報酬明細書等の取り付けについて

今回のテーマは、 診断書・診療報酬明細書の取り付け方法 等です!

診断書や診療報酬明細書の取り付けは

  • 一括対応をしていない自費通院分の治療費を相手方へ賠償請求
  • 相手の自賠責保険会社に対して傷害部分の被害者請求

を行う際に必要となってきます。

  • ※一括対応ってなんぞや・・?という方は前回記事( 交通事故案件の治療費確認について )・前々回の記事( 一括対応と自費通院の違い )をご覧ください!
  • ※整骨院の自費利用がある場合も手順はほとんど同じです。薬局分は、依頼者が窓口で受け取る領収書で足りることもありますので、取り付けるかは弁護士に確認しましょう。

どこに依頼するの?

診断書・診療報酬明細書は、 自費通院先の医療機関 が作成・発行します。

一括対応がなされていると、決まった時期に保険会社へ送付してくださいます(発行時期は医療機関により異なりますが、中旬~月末頃のところが多い印象です)。

しかし、 自費通院の場合はこちらから依頼しないと作成・発行していただけません! ※窓口で依頼者に対して、領収書・診療明細書の発行はしていただけます。

ところが、これらの記載内容では不十分なことが多いので、診断書・診療報酬明細書は取り付けた方がよいでしょう。

必要書類について

医療機関によって様々ですが、主に必要と言われるものは以下のとおりです。医療機関専用の書式(依頼文や同意書等)や、診断書・診療報酬明細書の白紙が必要と言われることもあります。

  • 依頼文 (誰の・何の書類・どの期間分が必要か等を詳しく明記)
  • 同意書 (依頼者から診断書等の取付けを代理で行うことについて、同意を得ていることが分かるもの。)
    同意書
  • 返信用封筒・レターパック

前回依頼した時から年月が経過していると、必要書類等が変わっていることもあります。

診断書を取り付けることになったら、医療機関へ連絡して必要書類を確認しましょう。

医療機関へ確認してみよう

確認時のポイントもいくつか記載しました。しっかりおさえてください。

特に金額については、依頼者の弁護士費用特約が使えたとしても、 自費通院分に関しては支払い対象外 と言われることが多いです(依頼者側の保険会社としては、相手保険会社が対応すべきものだから)。

最終的に相手方から回収できないと、依頼者負担になってしまいます。

そのため、金額については正確に確認して、 事前に依頼者にリスク説明を行うことが重要 です!

確認すること

※医療機関の営業日・営業時間をWEBサイト等で事前に確認しましょう

☑必要書類・書類の送付先

ポイント1

同意書に「写しでも同じ効力がある」という記載がある場合、原本相違なし印を押した写しの同意書でもよいか(理由:原本はなるべく手元に残しておきたい)

☑金額

ポイント2

診断書・診療報酬明細書それぞれの値段を確認する。

ポイント3

診断書・診療報酬明細書は、それぞれ数ヶ月分をまとめて発行してもらえるか。(理由:なるべく金額を抑えたい)

ポイント4

領収証の発行可否の確認(診療報酬明細書に文書料として記載すると言われることもあります。)。
発行できないと言われた場合は「請求書原本+支払明細(事務所で準備可能)」をセットで被害者請求の資料として使用します。

☑発行までに要する期間(大体でOK)

☑今後の連絡について

ポイント5

別件で同じ医療機関の診断書等が必要になった時、都度の事前連絡が必要か確認しましょう。次回以降の対応が楽になります。

  

書類が届いたら

写しをファイリングしましょう(原本に穴を開けないよう注意!)。

原本は相手方へ請求(被害者請求の場合は自賠責保険会社へ送付)するので、大切に保管しておきます。

 

さいごに

今回は、診断書・診療報酬明細書の取り付け方法をご紹介しました。確認すべき項目が多く大変ですが、請求するうえで重要な項目になります。

流れをおさえて、漏れ等がないように取り付けを行いましょう!

次回は「傷害部分の被害者請求」についてご紹介したいと思います。お楽しみに!