交通事故案件の損害計算書の請求項目である「雑費」について

はじめに
ウィンベル合同会社です。
今回も交通事故案件の事務業務に関する有益情報をご紹介したいと思います。
前回までは後遺障害等級申請について複数回に分けてお伝えしていました。
今回は、損害計算書の請求項目の1つである「雑費」についてです。
雑費の分類
雑費には、入院雑費と入院外の雑費があります。
入院雑費は、その名のとおり、入院時に必要な雑費のことです。
主な入院雑費としては、入院時に必要なタオルや歯みがき等の日用雑貨や病衣代等があります。

そして、入院雑費は1日あたりの金額が以下のとおり決まっています。
実際にかかった1日あたりの入院雑費が裁判基準額未満であっても問題なく、領収書の提出も基本的に必要ありません。
- 裁判基準:1日あたり1500円
- 自賠責保険基準:1日あたり1100円
入院外の雑費は、入院外雑費や通院雑費のような項目で入院雑費と別項目で請求したり、その他項目として請求する場合もあります。
入院雑費とは異なり、1日あたりの金額というものはなく実費請求です。
そのため、実際にかかった費用を証明するために領収書も添付します。
主な入院外の雑費は以下のとおりです。
- 文書料:自賠責様式の診断書・診療報酬明細書代や警察提出用の診断書代など
- 印鑑証明書代:被害者請求で依頼者が市役所で取得する際にかかったもの
- 交通事故証明書代

また、依頼者から預かった領収書の中に入院外の雑費として請求してよいか不明なものがある場合は、弁護士に確認のうえ請求に加算するかどうか判断を仰ぎましょう。/p>
雑費の分類
今回は、雑費についてご紹介しました。
入院・入院外で請求額の計上方法が異なるので、違いをおさえて正確に計算できるようにしましょう!
それでは、次回以降もどうぞお楽しみに!